運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の保守契約書作成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
【IT業界におけるソフトウェア、システム、アプリ等の
各種保守契約書について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!】
IT業界におけるソフトウェア、システム、アプリ等の
各種保守契約書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
保守契約書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
保守契約の意義
保守契約とは、ユーザーが保守事業者に対し、ソフトウェア、システム、アプリ等に障害が発生した場合の復旧作業、バグの修正、メンテナンス、技術的な質問への対応、バージョンアップ等の業務を委託する契約のことをいい、民法上の準委任契約に該当することが多いといえます。
保守業務の内容の明確化
保守契約では、保守事業者が行う保守業務の内容をできる限り明確にしておくことがユーザーと保守事業者とのトラブル防止のために望ましいとされます。
例えば、トラブル発生時のシステムの修復にとどまらず、システムの機能改善及び機能拡張まで含まれるのかについて問題となり得ます。さらには、サーバー等のハードウェアも保守業務の範囲となるのかについても問題となり得ます。
保守業務の提供方法
保守事業者による保守業務の提供の方法としては、保守事業者の施設にユーザーの情報システムを設置するデータセンター型のものとユーザーのデータセンターに保守事業者の要員が常駐して保守業務を提供するオンサイト型のものとに大別されます。
基本契約方式の保守契約
保守契約の場合、保守業務の範囲が広く、それらの業務のうち、ユーザーがどの部分を保守事業者に委託するのかについて、その時々の状況によって変わり得るため、基本契約方式が採られることが多いといえます。
報酬の支払期日等
保守契約では、月額料金制又は作業工数制による報酬の支払形態が採られることが多いといえます。
なお、ユーザーが下請法上の親事業者に該当し、保守事業者が下請法上の下請事業者に該当するときは、その報酬の支払期日については、下請事業者が保守業務を提供をした日から起算して60日以内とする必要があり、注意を要します。
保守業務の提供時間
保守契約書では、保守業務の提供時間として、「土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)を除いた日の午前9時から17時まで」等と規定されることがあります。
もっとも、保守対象のシステム等が常時安定的に稼働しないと問題になるものについては、「保守事業者が24時間対応を行う旨の条項」又は「緊急事態になった場合にのみ、保守事業者が特別に対応する旨の条項」を定めることがあります。
保守事業者によるユーザーの事業所への立ち入り
保守契約では、保守事業者の要員がユーザーの事業所で作業を行うことがあるため、「保守業務をユーザーの事業所内において実施する必要があるときは、ユーザーは、保守事業者に対し、その事業所への立入を認める旨」の条項が定められることがあります。
保守業務とユーザーによる資料等の提供
保守業務では、ユーザーから保守事業者へシステムに関する資料等の提供が必要となることがあるため、その条件についてあらかじめ取り決めることが重要となります。
なお、ユーザーが提供する資料等について、その内容に誤りがあった場合又はユーザーによる資料等の提供に遅延があった場合、たとえ保守事業者に履行遅滞等の債務不履行等があったとしても、保守事業者がその責任を負うのは酷であるため、保守事業者が免責される旨の条項を設けることがあります。
保守契約における緊急連絡体制
保守契約では、保守事業者が行う保守業務の範囲が著しく狭い場合を除き、システムトラブルが発生した場合に備えてあらかじめ緊急連絡体制を規定することがあります。
もっとも、その具体的な内容は、個々の保守契約により、異なり得るため、別紙で規定することが多いといえます。
保守契約とSLA(Service Level Agreement:SLA)
保守業務において要求される品質の確保を定量的に可視化するため、保守契約とは別にSLA契約(Service Level Agreement:SLA)を締結したり、保守契約の中にSLA条項を規定して、保守事業者のサービスレベルを指標化することがあります。
例えば、ユーザーから保守事業者へ質問があった場合の保守事業者の回答スピード、障害発生から復旧完了までの平均復旧時間等を指標にし、これを保守事業者が達成できているかが判断基準とされます。
SLAを取り決めるときは、評価項目がそもそも妥当であるか?、保守事業者が要求水準を達成できる可能性があるか?等が検討され、時の経過に沿った見直しも場合によっては必要となります。
なお、単にSLAだけを取り決めても、それが法的拘束力のある合意か否かが判然としないため、SLAを取り決める場合には、SLAに保守事業者が反した際、ユーザーが保守事業者に対して損害賠償請求を行えるのか、それとも保守事業者は、何らの責任を負わないのかについて、明記することが重要となります。
保守契約と再委託
保守契約の場合にも開発契約と同様に再委託の規定が定められますが、保守契約は、開発契約の場合と比べて本物のデータに触れる機会が多く、情報漏洩のリスクが高いため、「再委託については事前による書面の許可がない限り、再委託できない旨の条項」を定めることが重要といえます。
保守業務の一時停止
保守業務を実施している際に天災、事変等の非常事態が生じて回線が不通になったこと等により、ユーザーからの問い合わせ等の保守業務に対応できなかったとしても、保守事業者は、何らの責任を負わない旨の条項が規定されます。
保守業務における著作権の取扱い
保守事業者が保守業務としてプログラムの修正を行うと新たに著作権が生じ得るため、これをユーザーと保守事業者のどちらに帰属させるのかを明確にしておく必要があります。
報酬
(保守契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(保守契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に保守契約書作成<<<
・ 保守契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合は法人名及び御担当者様名)
2:住所
3:依頼したい業務内容(保守契約書の作成を希望する旨等を明記)
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